改正:アマチュア局の無線設備の保証に関する要領
掲題の要領が改正されています.「スプリアスの確認」が追記されています.
ありかはこちら:
『アマチュア局の無線設備の保証に関する要領』
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/ama/index.htm
以下,旧・新を地道に比べてみます.相違箇所に下線を付します.
なお社員総会では,「スプリアスの確認」――旧スプリアス規格機を,H34.12.1以降も使えるようにするための仕組み――で,「JARL会員割引」を画策している旨の説明がありました.
○別表第1号
保証に係る審査項目
(第9条第1項関係)
リンク先のオリジナルの資料をご参照下さい:
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/ama/hosyo.pdf
○別表第2号
スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書(アマチュア局の保証用)
(第9条第1項第2号関係)
拡大版についてはリンク先のオリジナルの資料をご参照下さい.
○参考
『JARDスプリアス説明@JARL東京都支部大会』
https://jj1wtl.seesaa.net/article/201603article_11.html
『TSSの法的位置づけ』
https://jj1wtl.seesaa.net/article/201207article_7.html
ありかはこちら:
『アマチュア局の無線設備の保証に関する要領』
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/ama/index.htm
以下,旧・新を地道に比べてみます.相違箇所に下線を付します.
なお社員総会では,「スプリアスの確認」――旧スプリアス規格機を,H34.12.1以降も使えるようにするための仕組み――で,「JARL会員割引」を画策している旨の説明がありました.
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平成26年7月23日 アマチュア局の無線設備の保証に関する要領 | 平成26 年7月23 日 一部改正 平成28 年6月30 日 アマチュア局の無線設備の保証に関する要領 |
第1章 総則 | 第1章 総則 |
(目的) 第1条 この要領は、昭和36年郵政省告示第199号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)第4項、昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件)第1項の表の1の項及び4の項並びに昭和58年郵政省告示第532号(無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備を定める等の件)の規定により、空中線電力200ワット以下のアマチュア局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第3章の技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していることの保証(以下「保証」という。)に関することを定めることを目的とする。 | (目的) 第1条 この要領は、昭和36 年郵政省告示第199 号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)第4項、昭和51 年郵政省告示第87 号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件)第1項の表の1の項及び4の項並びに昭和58 年郵政省告示第532 号(無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備を定める等の件)の規定により、又は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17 年総務省令第119 号)附則第3条第1項の規定による経過措置を受けている無線設備について同令附則第2条に規定する新規則の条件に適合することの確認(以下「スプリアスの確認」という。)を行うため、空中線電力200 ワット以下のアマチュア局に係る電波法(昭和25 年法律第131号)第3章の技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していることの保証(以下「保証」という。)に関することを定めることを目的とする。 |
(保証の対象となる設備) 第2条 保証の対象となるアマチュア局の無線設備は、次のとおりとする。 (1) 無線局の免許申請に係る空中線電力200ワット以下の無線設備 (2) 空中線電力200ワット以下の送信機に取り替える場合又は空中線電力200ワット 以下の送信機を増設する場合に係る送信機 (3) 電波の型式若しくは空中線電力の指定の変更又は周波数の指定の変更(水晶片を撤去する場合を除く。)を伴う変更の工事をする空中線電力20ワットを超え200ワット以下の送信機 (4) 無線設備の設置場所の変更に係る空中線電力200ワット以下の無線設備 | (保証の対象となる設備) 第2条 保証の対象となるアマチュア局の無線設備は、次のとおりとする。 (1) 無線局の免許申請に係る空中線電力200 ワット以下の無線設備 (2) 空中線電力200 ワット以下の送信機に取り替える場合又は空中線電力200 ワット以下の送信機を増設する場合に係る送信機 (3) 電波の型式若しくは空中線電力の指定の変更又は周波数の指定の変更(水晶片を撤去する場合を除く。)を伴う変更の工事をする空中線電力20 ワットを超え200 ワット以下の送信機 (4) 無線設備の設置場所の変更に係る空中線電力200 ワット以下の無線設備 (5) スプリアスの確認に係る空中線電力200 ワット以下の送信機 |
第2章 保証の業務を行おうとする者の手続 | 第2章 保証の業務を行おうとする者の手続 |
(書類の提出) 第3条 保証の業務を行おうとする者は、保証の業務を開始しようとする1ヶ月前までに次に掲げる事項を記載した書類を総務大臣に提出するものとする。 (1) 氏名(法人又は団体の場合は、名称)及び住所(法人又は団体の場合は本店又は主たる事務所の所在地) (2) 法人又は団体の場合は代表者名 (3) 保証の業務を行おうとする事務所の所在地及び電話番号 (4) 保証の業務を開始しようとする日 | (書類の提出) 第3条 保証の業務を行おうとする者は、保証の業務を開始しようとする1ヶ月前までに次に掲げる事項を記載した書類を総務大臣に提出するものとする。 (1) 氏名及び住所(法人又は団体の場合は、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地。以下第4条第1号及び第8条第2項第1号において同じ。) (2) 法人又は団体の場合は代表者名 (3) 保証の業務を行おうとする事務所の所在地及び電話番号 (4) 保証の業務を開始しようとする日 |
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。 (1) 定款の謄本及び登記事項証明書(保証の業務を行おうとする者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した書面) (2) 役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した書類(保証の業務を行おうとする者が個人の場合を除く) (3) アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるものでないことを証する書類(保証の業務を行おうとする者が個人の場合を除く) (4) 組織に関する事項を記載した書類(保証の業務を行おうとする者が個人の場合を除く) (5) 保証の業務に従事する者が電波法第38の8第2項に規定する証明員又は次のいずれにも適合するものであることを証する書類 ア 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士又は第一級アマチュア無線技士のいずれかの資格を有すること イ アマチュア局を継続して5年以上開設した経験を有すること ウ 禁錮以上の刑に処せられ、又は電波法に規定する罪を犯して刑に処せられた者にあっては、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること (6) 保証の業務を行おうとする者が法人又は団体の場合は、当該法人又は団体の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又は電波法に規定する罪を犯して刑に処せられた者にあっては、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過したことを証する書類 (7) 保証した無線設備を使用するアマチュア局が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与えた場合等、保証の業務を実施する上で当該アマチュア局に対して必要な調査及び指導を行う指導員(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士のいずれかの資格を有する者であって、現にアマチュア局を開設している者に限る。)を総合通信局及び沖縄総合通信事務所の管轄区域ごとに2名以上有することを証する書類 (8) 保証の業務を実施する場合に使用する測定器及びその他の機器(電力計、周波数計、スペクトル分析器、疑似音声発生器及び低周波発振器であって、年1回以上の較正を受けたもの)を有していることを証する書類(測定器等を借入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し) (9) 保証の業務を実施するための方法書 (10) その他参考となる書類 | 2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。 (1) 定款の謄本及び登記事項証明書(保証の業務を行おうとする者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した書面) (2) 役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した書類(保証の業務を行おうとする者が個人の場合を除く) (3) アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるものでないことを証する書類(保証の業務を行おうとする者が個人の場合を除く) (4) 組織に関する事項を記載した書類(保証の業務を行おうとする者が個人の場合を除く) (5) 保証の業務に従事する者が電波法第38 の8第2項に規定する証明員又は次のいずれにも適合するものであることを証する書類 ア 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士又は第一級アマチュア無線技士のいずれかの資格を有すること イ アマチュア局を継続して5年以上開設した経験を有すること ウ 禁錮以上の刑に処せられ、又は電波法に規定する罪を犯して刑に処せられた者にあっては、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること (6) 保証の業務を行おうとする者が法人又は団体の場合は、当該法人又は団体の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又は電波法に規定する罪を犯して刑に処せられた者にあっては、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過したことを証する書類 (7) 保証した無線設備を使用するアマチュア局が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与えた場合等、保証の業務を実施する上で当該アマチュア局に対して必要な調査及び指導を行う指導員(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士のいずれかの資格を有する者であって、現にアマチュア局を開設している者に限る。)を総合通信局及び沖縄総合通信事務所の管轄区域ごとに2名以上有することを証する書類 (8) 保証の業務を実施する場合に使用する測定器及びその他の機器(電力計、周波数計、スペクトル分析器、疑似音声発生器及び低周波発振器であって、年1回以上の較正を受けたもの)を有していることを証する書類(測定器等を借入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し) (9) 保証の業務を実施するための方法書 (10) その他参考となる書類 |
(公示) 第4条 総務大臣は、保証の業務を行おうとする者から前条の規定に掲げる書類が提出された場合は、次の各号を公示する。 (1) 保証の業務を行う者の氏名及び住所 (2) 保証の業務を行う事務所の所在地及び電話番号 (3) 保証の業務の開始の日 | (公示) 第4条 総務大臣は、保証の業務を行おうとする者から前条の規定に掲げる書類が提出された場合は、次の各号を公示する。 (1) 保証の業務を行う者の氏名及び住所 (2) 保証の業務を行う事務所の所在地及び電話番号 (3) 保証の業務の開始の日 |
第3章 保証の業務を行う者の手続 | 第3章 保証の業務を行う者の手続 |
(業務の開始) 第5条 前条の規定により公示された保証の業務を行う者は、公示された保証の業務の開始の日をもって業務を開始するものとする。 | (業務の開始) 第5条 前条の規定により公示された保証の業務を行う者は、公示された保証の業務の開始の日をもって業務を開始するものとする。 |
(変更の通知) 第6条 保証の業務を行う者は、第3条の規定に基づき提出した書類の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに総務大臣に通知するものとする。 | (変更の通知) 第6条 保証の業務を行う者は、第3条の規定に基づき提出した書類の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに総務大臣に通知するものとする。 |
2 総務大臣は、前項の規定により通知があった場合において、第4条第1号及び第2号に掲げる事項に変更が生じた場合は、その変更した事項を公示する。 | 2 総務大臣は、前項の規定により通知があった場合において、第4条第1号及び第2号に掲げる事項に変更が生じた場合は、その変更した事項を公示する。 |
(報告) 第7条 保証の業務を行う者は、事業年度毎に、保証の業務の実施状況を総務大臣に報告するものとする。 | (報告) 第7条 保証の業務を行う者は、事業年度毎に、保証の業務の実施状況を総務大臣に報告するものとする。 |
2 保証の業務を行う者は、総務大臣から保証の業務について報告を求められたときは速やかに報告するものとする。 | 2 保証の業務を行う者は、総務大臣から保証の業務について報告を求められたときは速やかに報告するものとする。 |
(業務の終了) 第8条 保証の業務を行う者は、その業務を終了しようとするときは、少なくとも保証の業務を終了する日の3ヶ月前までに総務大臣にその旨通知するものとする。 | (業務の終了) 第8条 保証の業務を行う者は、その業務を終了しようとするときは、少なくとも保証の業務を終了する日の3ヶ月前までに総務大臣にその旨通知するものとする。 |
2 総務大臣は、前項の規定により通知があった場合は、次の各号を公示する。 (1) 保証の業務を終了しようとする者の氏名及び住所 (2) 保証の業務の終了の日 | 2 総務大臣は、前項の規定により通知があった場合は、次の各号を公示する。 (1) 保証の業務を終了しようとする者の氏名及び住所 (2) 保証の業務の終了の日 |
第4章 保証の実施等 | 第4章 保証の実施等 |
(保証の審査) 第9条 保証の業務を行う者は、保証を受けようとする者(以下、「出願者」という。)から求めがあった場合は、次に掲げる書類を提出させ、遅滞なくその記載内容について、別表第1号に掲げるところにより審査を行うものとする。 (1) 次に掲げる事項を記載した無線設備の保証願書 ア 保証を受けようとする無線設備の工事設計に関する事項 イ 無線局の安全施設に関する事項 ウ 無線設備の保守管理に関する事項 エ 技術基準の維持等に関して遵守すべき事項 オ その他必要とする事項 (2) 電波法第6条又は第17条に基づく申請を行うために必要な以下の書類(以下「申請書類」という。) ア 無線局免許申請書又は変更申請(届)書 イ 無線局事項書及び工事設計書 | (保証の審査) 第9条 保証の業務を行う者は、保証を受けようとする者(以下、「出願者」という。)から求めがあった場合は、次に掲げる書類を提出させ、遅滞なくその記載内容について、別表第1号に掲げるところにより審査を行うものとする。 (1) 次に掲げる事項(スプリアスの確認に係る保証の場合は、イからエまでについて省略することができる。)を記載した無線設備の保証願書 ア 保証を受けようとする無線設備の工事設計に関する事項 イ 無線局の安全施設に関する事項 ウ 無線設備の保守管理に関する事項 エ 技術基準の維持等に関して遵守すべき事項 オ その他必要とする事項 (2) 電波法第6条若しくは第17 条に基づく申請又はスプリアスの確認を行うために必要な以下の書類(以下「申請書類」という。) ア 無線局免許申請書、変更申請(届)書又は別表第2号に規定するスプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書(アマチュア局の保証用) イ 無線局事項書及び工事設計書(スプリアスの確認に係る保証の場合は、省略することができる。) |
2 保証の業務を行う者は、出願者が行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請等(以下「電子申請」という。)を行う場合、前項の保証願書に記載すべき事項を保証の業務を行う者が定める適宜の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録。以下同じ。)により、また、前項の申請書類に代えて総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第1項の規定に基づき電子申請を行うときに必要な行政機関等が定める行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項及び同条第3項に定める当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項に係る電磁的記録を保証の業務を行う者が定める適宜の方法により提出させるものとする。 | 2 保証の業務を行う者は、出願者が行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14 年法律第151 号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請等(以下「電子申請」という。)を行う場合、前項の保証願書に記載すべき事項を保証の業務を行う者が定める適宜の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録。以下同じ。)により、また、前項の申請書類に代えて総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15 年総務省令第48 号)第4条第1項の規定に基づき電子申請を行うときに必要な行政機関等が定める行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項及び同条第3項に定める当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項に係る電磁的記録を保証の業務を行う者が定める適宜の方法により提出させるものとする。 |
3 保証の業務を行う者は、必要があると認めるときは、出願者に説明又は追加の資料の提出を求めることができる。 | 3 保証の業務を行う者は、必要があると認めるときは、出願者に説明又は追加の資料の提出を求めることができる。 |
(保証書の発行等) 第10条 保証の業務を行う者は、前条第1項の規定により審査した結果、保証することが適当と認めたときは、申請書類に保証の事実を証する書類(以下「保証書」という。)を添付して、所轄の総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に送付するものとする。ただし、前条第2項による場合は、保証書及び電子申請の電磁的記録の内容を記載した書面を送付するものとする。 | (保証書の発行等) 第10 条 保証の業務を行う者は、前条第1項の規定により審査した結果、保証することが適当と認めたときは、申請書類に保証の事実を証する書類(以下「保証書」という。)を添付して、所轄の総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に送付するものとする。ただし、前条第2項による場合は、保証書及び電子申請の電磁的記録の内容を記載した書面を送付するものとする。 |
2 保証の業務を行う者は、前項の手続を行ったときは、その旨を文書等適宜の方法により出願者に通知するものとする。ただし、前条第2項による場合は、保証書に記載すべき事項に係る電磁的記録を保証の業務を行う者が定める適宜の方法により、次の項目を付記して保証を受けようとする者に通知するものとする。 (1) 保証書に記載すべき事項に係る電磁的記録を申請書類に添付して、所轄の総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に電子申請すること。 (2) 書面による申請に変更する場合は、保証書に記載すべき事項に係る電磁的記録の内容を印刷した書面を申請書類に添付して、所轄の総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に提出すること。 | 2 保証の業務を行う者は、前項の手続を行ったときは、その旨(スプリアスの確認に係る保証の場合にあっては、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に送付した日付の情報を含む。)を文書等適宜の方法により出願者に通知するものとする。ただし、前条第2項による場合は、保証書に記載すべき事項に係る電磁的記録を保証の業務を行う者が定める適宜の方法により、次の項目を付記して保証を受けようとする者に通知するものとする。 (1) 保証書に記載すべき事項に係る電磁的記録を申請書類に添付して、所轄の総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に電子申請すること。 (2) 書面による申請に変更する場合は、保証書に記載すべき事項に係る電磁的記録の内容を印刷した書面を申請書類に添付して、所轄の総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に提出すること。 |
3 保証の業務を行う者は、前項の通知を行う際にあわせて次に掲げる事項について調査報告を求めるものとする。 (1) 放送の受信障害等に関する事項 (2) その他技術基準の維持に関して必要な事項 | 3 保証の業務を行う者は、前項の通知を行う際にあわせて次に掲げる事項について調査報告を求めるものとする。 (1) 放送の受信障害等に関する事項 (2) その他技術基準の維持に関して必要な事項 |
(保証の拒否) 第11条 保証の業務を行う者は、第9条第1項により審査を行った結果、保証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって出願者に通知し、保証願書及び申請書類を返戻するものとする。 | (保証の拒否) 第11 条 保証の業務を行う者は、第9条第1項により審査を行った結果、保証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって出願者に通知し、保証願書及び申請書類を返戻するものとする。 |
(調査及び指導) 第12条 保証の業務を行う者は、次に掲げる場合には、指導員による調査(実地調査を含む。)及び指導を行い、必要な措置が講じられているか確認するものとする。 (1) 第10条第3項の報告がないとき(空中線電力50ワット以下の移動する局を除く。) (2) 保証を行った無線設備により、他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与えているとき (3) 報告の内容が技術基準に照らして適当でないと認められるとき (4) その他保証の業務の遂行上特に必要と認めるとき | (調査及び指導) 第12 条 保証の業務を行う者は、次に掲げる場合には、指導員による調査(実地調査を含む。)及び指導を行い、必要な措置が講じられているか確認するものとする。 (1) 第10 条第3項の報告がないとき(空中線電力50 ワット以下の移動する局を除く。) (2) 保証を行った無線設備により、他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与えているとき (3) 報告の内容が技術基準に照らして適当でないと認められるとき (4) その他保証の業務の遂行上特に必要と認めるとき |
2 保証の業務を行う者は、前項による調査及び指導を行った結果、第10条第2項の通知を受けた者が電波法第6条又は第17条に基づく申請をしていないことが判明した場合は、その旨を所轄の総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に適宜の方法で通知するものとする。 | 2 保証の業務を行う者は、前項による調査及び指導を行った結果、第10 条第2項の通知を受けた者が電波法第6条又は第17 条に基づく申請をしていないことが判明した場合は、その旨を所轄の総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に適宜の方法で通知するものとする。 |
(業務書類の保存) 第13条 保証の業務を行う者は、保証願書その他業務の遂行に必要な書類を1年間保存するものとする。 | (業務書類の保存) 第13 条 保証の業務を行う者は、保証願書その他業務の遂行に必要な書類を1年間保存するものとする。 |
附 則 1 この要領は平成26年7月23日から施行する。 (経過措置) 2 この要領施行の際現に保証の業務を行っている者については、この要領施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 3 アマチュア局の保証手続要領(総基移第8号(平成13年2月5日))は廃止する。 | 附 則 1 この要領は平成26 年7月23 日から施行する。 (経過措置) 2 この要領施行の際現に保証の業務を行っている者については、この要領施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 3 アマチュア局の保証手続要領(総基移第8号(平成13 年2月5日))は廃止する。 附 則 この要領は平成28 年6月30 日から施行する。 |
○別表第1号
保証に係る審査項目
(第9条第1項関係)
リンク先のオリジナルの資料をご参照下さい:
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/ama/hosyo.pdf
○別表第2号
スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書(アマチュア局の保証用)
(第9条第1項第2号関係)
拡大版についてはリンク先のオリジナルの資料をご参照下さい.

○参考
『JARDスプリアス説明@JARL東京都支部大会』
https://jj1wtl.seesaa.net/article/201603article_11.html
『TSSの法的位置づけ』
https://jj1wtl.seesaa.net/article/201207article_7.html
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