記念局の公開/体験運用 義務

きちんと読み解いてみました:
規定者対象公開運用/体験運用の義務
総務省全記念局どちらか
JARL特別局下欄 ↓ 以外のどちらか
連盟が後援又は協賛する行事の両方
特別記念局どちらか

つまり.

a. 基本は「公開運用か体験運用の どちらか をやればいい」ことになります.

b. 例外は,「対象行事が公的団体の主催でない」などの場合において,
 うかつにJARLの後援・協賛を得たときです.
 このときは,公開運用と体験運用の 両方 が義務化されます.
 (まぁそれはそれで素晴らしいことですので,ぜひご実施いただければ.)

8N#HQも記念局ですから,公開運用または体験運用が義務として課せられます.
「両方」ではなく「どちらか」です.

cf. 『2023年は8N6HQの参加はしません』
https://jh6qil.livedoor.blog/archives/21648495.html


次の記事にて――
・「どちらか・両方」の「どちらか」への統合
 (総務省による規定を越えて義務を課す必要はない)
・「特別局・特別記念局」の「記念局」への統合
 (まぎらわしい ほか)
――について,論じます.しばしQRX.

-- JJ1WTL 社員選挙(関東)立候補
 http://motobayashi.net/senkyo/



以下,規定原文

総務省 電波法関係審査基準

ありか(ただし改正文):
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250747
の「別添 17 」,PDFでいう88/101ページ.
(5) 当該アマチュア局の運用について、その期間中、積極的な運用が行われるものであり、かつ、
公開運用
又は
施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用
を行うものであること。

〔20 行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局〕


JARL 特別局及び特別記念局の開設基準

ありか:
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-6_stations/kaisetsukijun.pdf
② 連盟が後援又は協賛する行事であり、
行事の趣旨、内容等がアマチュア無線の活性化のための公開運用及びアマチュア無線の周知・啓発にあり、
かつ、
体験運用
を行うものであって、会長が特に認めたもの

〔1 特別局 (1) ②〕

また、期間中、積極的な運用が行われているものであり、
公開運用
又は
電波法施行規則第 34 条の 10 に基づくアマチュア無線の体験運用
を行うものであること。

〔1 特別局 (2) 第3段落〕

また、期間中、積極的な運用が行われているものであり、
公開運用
又は
電波法施行規則第 34 条の 10 に基づくアマチュア無線の体験運用
を行うものであること。

〔2 特別記念局 (2)  第3段落〕

JARL 特別局・特別記念局開設申出書

ありか:
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-6_stations/es-sta-moushide.doc
⑦特別局及び特別記念局の運用スケジュール
開設期間中に
公開運用
または
体験運用
を行うことを含めて計画し、詳細な運用スケジュール表をカレンダー形式(日単位)で作成して添付してください。
・運用予定
公開運用
 又は
 体験運用
 の実施予定(日時)及び担当者(監督者)
・日ごとの運用場所

〔3 添付資料について ⑦〕

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