特別局・特別記念局 統合試案/私案
できました.合わせて「記念局」に一本化する構想案です.∵おおきくは,(1) とにかく紛らわしい,(2) じつは...差はない,(3) 定義と実態とが乖離.
絵解きでスパッと かいつまみますと,こんなかんじです:



ただ,2024年度には間に合わないです: 今月2月末の理事会で,特別記念局について審議します.
-- JJ1WTL 社員選挙(関東)立候補
http://motobayashi.net/senkyo/
誰かが手を動かさないと,話が進まないと思いますので.
ちょくちょく見直すかもしれません.
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-6_stations/kinenkyoku.pdf
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-6_stations/kaisetsukijun.pdf
開設申し出 の続き:
絵解きでスパッと かいつまみますと,こんなかんじです:



ただ,2024年度には間に合わないです: 今月2月末の理事会で,特別記念局について審議します.
-- JJ1WTL 社員選挙(関東)立候補
http://motobayashi.net/senkyo/
以下,文案
いかがでしょう?誰かが手を動かさないと,話が進まないと思いますので.
ちょくちょく見直すかもしれません.
『連盟が開設するアマチュア局(レピータ局及びアシスト局並びにリモコン局を除く。)に関する規程』で
ありか:https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-6_stations/kinenkyoku.pdf
第2条(局の種別)で
| 案 | 現 |
|---|---|
| [略] (6) 記念局 行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用する局をいう。 (7) ARDF局 ARDF競技用の局であって、方位測定用の識別信号を繰り返し送信する局をいう。 | [同左] (6) 特別局 連盟の特別行事において、公開展示し運用する局をいう。 (7) 特別記念局 国際的又は国家的に重要な行事において、アマチュア無線家が多数参加し、かつ、一般参加者に対してアマチュア無線の認識を高めるために公開展示し運用する局をいう。 (8) ARDF 局 ARDF 競技用の局であって、方位測定用の識別信号を繰り返し送信する局をいう。 |
- 「特別局」「特別記念局」を一本化し「記念局」に.
- したがい,両者の区分のための記述――開設の実態と乖離――が不要に.
- 表現には,電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の見出し「行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局」を流用.
第3条(局の開設)で
| 案 | 現 |
|---|---|
| (6) 記念局は、別に定める手続きにより開設することができる。 | (6) 特別局及び特別記念局は、別に定める手続きにより開設することができる。 |
- 「特別局」「特別記念局」を一本化し「記念局」に.
『特別局及び特別記念局の開設基準』で
ありか:https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-6_stations/kaisetsukijun.pdf
表題~柱書の部分
| 案 | 現 |
|---|---|
| 記念局の開設基準 | 特別局及び特別記念局の開設基準 |
| 「連盟が開設するアマチュア局(レピータ局及びアシスト局並びにリモコン局を除く。)に関する規程」(以下「規程」という。)第 2 条に規定する「記念局」の開設基準等は、下記のとおりとする。 | 「連盟が開設するアマチュア局(レピータ局及びアシスト局並びにリモコン局を除く。)に関する規程」(以下「規程」という。)第 2 条に規定する「特別局」及び「特別記念局」の開設基準等は、下記のとおりとする。 |
| 記 | [同左] |
- 「特別局」「特別記念局」を一本化し「記念局」に.
総論の部分
| 案 | 現 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 目的及び対象 (1) 当該記念局の運用により、以下の目的が達せらること。 ア 行事及びその意義の、記念及び周知。 イ アマチュア無線の周知、啓発及び活性化。 (2) 対象行事は、連盟による当該記念局の開設に、値する規模のものであること。 2 経費 記念局の開設及び運用に係る経費(免許申請等に必要な経費を含む、以下「連盟支出金」という。)については、以下のとおり支出を希望できる。なお、経費の支出のない局については、開設申し出者の負担とする。 ①1局あたり、原則上限5万円。 ②ただし年間総額で50万円の枠内であること。 3 無線設備及び免許申請 無線設備の調達及び免許申請書類の作成は、下表各欄に示すとおりとする。
| 1 特別局 (1) 規程第 2 条第 6 号に規定する特別局のうち、「連盟の特別行事」は、次のようなものをいう。 また、当該行事等の主催者、後援をする者又は協賛等をする者は、それぞれ当該行事等を主催、後援、協賛等をするものとして適切であること。 ① 独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれらに準ずる団体が主催、後援又は協賛する行事であること。 ② 連盟が後援又は協賛する行事であり、行事の趣旨、内容等がアマチュア無線の活性化のための公開運用及びアマチュア無線の周知・啓発にあり、かつ、体験運用を行うものであって、会長が特に認めたもの ③ ①及び②の行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有しているものであること。また、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。 (2) 行事の主催者から特別局を運用することにより行事を記念すること及びその意義を広めることについて同意を得ていることを確認することができること。 特別局の運用について、主催者等や免許人等がインターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報を行うものであること。 また、期間中、積極的な運用が行われているものであり、公開運用又は電波法施行規則第 34 条の 10 に基づくアマチュア無線の体験運用を行うものであること。 (3) 特別局に使用する呼出符号は、下表の呼出符号列から開催する行事にふさわしいものを希望することができる。 (4) 特別局の開設を希望する期間は、行事等の開催期間からみて必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1 年以内であること。 (5) 特別局の開設及び運用に係る経費(免許申請等に必要な経費を含む。)については、開設申し出者の負担とする。 (6) 特別局の免許申請と無線設備の調達について ① 特別局の免許申請書類の作成は、事務局において行うものとするが、無線設備を別途調達して開設する局の場合は、申し出者の責任において行うこととする。 ② 特別局の無線設備の調達については、次のとおりとする。 ア 地方局又は補助局の呼出符号等を変更し、特別局として使用することができる。なお、地方局又は補助局の使用にあたっては管理者の承諾を事前に得ることとする。 イ 無線設備を別途調達して開設する場合は、申し出者の責任で行うこととする。 ③ 特別局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者からの同意書を得ていることが確認できるものであること。 ④ 特別局で移動しない局を開設するときには、無線局から発射される電波の強度の基準値への適合(以下、防護指針という。)を確認することができること。 (7) 特別局の運営については、運営委員会を組織し、特別局の運営・管理を行うものとする。なお、運営委員会は、運用計画書を作成し、書類により特別局の運用スケジュール、運用体制及び上記すべての事項について確認を行えるものとする。 2 特別記念局 (1) 規程第 2 条第 7 号に規定する特別記念局の定義のうち、「国際的又は国家的に重要な行事」は、次のようなものをいう。 ① 国際電気通信連合の機関が開催する行事 ② 国際連合の専門機関が開催する行事 ③ 国際博覧会条約関連の行事 ④ オリンピック組織委員会又はアジア競技大会委員会が関与する行事 ⑤ 国(主管庁)が主催又は共催する行事 ⑥ ①から⑤と同等であって理事会が特に認めたもの (2) 行事の主催者から特別記念局を運用することにより行事を記念すること及びその意義を広めることについて同意を得ていることを確認することができること。 特別記念局の運用について、主催者等や免許人等がインターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報を行うものであること。 また、期間中、積極的な運用が行われているものであり、公開運用又は電波法施行規則第 34 条の 10 に基づくアマチュア無線の体験運用を行うものであること。 (3) 特別記念局に使用する呼出符号は、下表の呼出符号列から開催する行事にふさわしいものを希望することができる。 (4) 特別記念局の開設を希望する期間は、行事等の開催期間からみて必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1 年以内であること。 (5) 特別記念局の開設及び運用に係る経費(免許申請等に必要な経費を含む。)については、1 局あたり原則として 5 万円を上限として年間総額 50 万円の枠内で支出することができる。なお、経費の支出のない局については、開設申し出者の負担とする。 (6) 特別記念局の免許申請と無線設備の調達について ① 特別記念局の免許申請書類の作成は、事務局において行うものとするが、無線設備を別途調達して開設する局の場合は、申し出者の責任において行うこととする。 ② 特別記念局の無線設備の調達については、次のとおりとする。 ア 地方局又は補助局の呼出符号等を変更し、特別記念局として使用することができる。なお、地方局又は補助局の使用にあたっては管理者の承諾を事前に得ることとする。 イ 無線設備を別途調達して開設する場合は、申し出者の責任で行うこととする。 ③ 特別記念局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者からの同意書を得ていることが確認できるものであること。 ④ 特別記念局で移動しない局を開設するときには、防護指針について確認することができること。 (7) 特別記念局の運営については、運営委員会を組織し、局の運営・管理を行うものとする。なお、運営委員会は、運用計画書を作成し、書類により特別記念局の運用スケジュール、運用体制及び上記すべての事項について確認を行えるものとする。 |
- 「特別局」「特別記念局」を一本化し「記念局」に.
- 両者の区分がなくなるので,その線引き関連の記述を削除(根本規定は引き続き電波法関係審査基準にあり).
- “JARL「以外」の記念局”ではなく,“JARL記念局”であるべき適合性を,行事の規模から確認(1(2)項).
「QSLカードがタダで転送できるからJARL記念局でやりたいです」では,ダメ.
もし必要であれば,「JARL記念局とするガイドライン」(仮題)を別途制定. - 特別局・特別記念局・開設申し出(後出)の各章,および開設申出書で,類似の内容が繰り返し規定されているのを解消:
基本,
a. 電波法関係審査基準,
b. 開設申出書
の参照(への委任)に. - 「目的」は,電波法関係審査基準の以下の文章から引用:
「当該アマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。」 - 現状,「JARLからの後援・協賛を受けた特別局」だけ「公開運用 および 体験運用 の両方」を課す,総務省からの要求に比べ過剰なルールになっているのを解消(「どちらか」に).
- 章立ての軸を適正化:
(現)「1 特別局」「2 特別記念局」「3 開設申し出」,
(案) 「1 目的及び対象」「2 経費」「3 無線設備及び免許申請」「4 開設申し出」「5 運営」(うち,4以降は後述). - 「箇条書き」と「表」にして,わかりやすく.
- 『開設申出書』の改正については別途検討.
開設申し出 で
| 案 | 現 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 開設申し出 | 3 [同左] | |||||||||
| (1) 記念局の開設を希望する者は、以下の文書を提出すること。 ①開設申出書(様式別途) ②収支予算案(様式別途) ③記念局の後援・協賛依頼書(様式別途、必要な場合に限る) ④その他行事等の紹介資料及び電波法関係審査基準に定めのあるもの等、開設申出書で求められているもの (2) 提出先は会員課長とし、写しを当該支部長及び地方本部長に送付すること。 (3) 締め切り及び承認は、連盟支出金の希望の有無に応じ、下表各欄に示すとおりとする。
| (1) 特別局の開設を希望する者は、運用計画、運用体制、電波防護指針を確認することができる書類(移動しない局で開設する場合)、収支予算案、行事等に関するパンフレット及び行事等の主催者側からの特別局の開設について同意を得ていることを確認することができる文書を開設しようとする 3 箇月前(必着)までに当該支部長、地方本部長を経由して専務理事に提出し、会長の決裁をもって承認とする。 ただし、会長が特に必要と認めた場合は、理事会に諮ることとする。 特別記念局の開設を希望する者は、運用計画、運用体制、電波防護指針を確認することができる書類(移動しない局で開設する場合)、収支予算案、行事等に関するパンフレット及び行事等の主催者側からの特別記念局の開設について同意を得ていることを確認することができる文書を開設しようとする事業年度の間近の 1月末日(必着)までに当該地方本部長を経由して専務理事に提出し理事会に諮ることとする。 (2) 前項にかかわらず、連盟が主催するアマチュア無線フェスティバル、ITU 記念日及び IARU HF ワールドチャンピオンシップコンテストに開設する特別記念局並びに緊急やむを得ない場合であって会長が特に認めたものについては、この限りでない。 |
- 「特別局」「特別記念局」を一本化し「記念局」に.別々だった記述を統合.
- 「専務理事」はこのさきも置かれないっぽいので,提出先を「会員課長」に.
- 締め切りは見直し:「踏み倒し横行の3か月前」→「2か月前に緩和するが厳格運用」.
さすがに「1か月前」ではカワイソスギ.
これだと「紙媒体での事前告知」が追い付かないリスクがあるが,いまどきは「電子媒体」のほうを主体化. - 「申し出者→支部長→地方本部長→連盟事務局」のスタンプラリーを回避し時短(支部長・地方本部長には写しを送付).
とはいえ,「事前に相談がなされている」前提.
制度運用上は電子提出も許容(時短). - 「パンフレット」は「資料」とし,受け入れ対象を汎用化(プレゼン資料などでも可).
- 以下等は電波法関係審査基準に規定があるので,それを参照することとし,あらためて示さない(ただし『開設申出書』の中で個々に要求あり):
運用計画
運用体制
電波防護指針を確認することができる書類(移動しない局で開設する場合)[記念局に限らない]
行事等の主催者側からの特別局の開設について同意を得ていることを確認することができる文書 - 言い回し「開設しようとする日の事業年度の間近の1月末日」を見直し:
それだと,「2~3月の開設予定」だと,「直前の1月」と読み取られかねない. - 『記念局の後援・協賛依頼書』を規定.
「JARLの後援・協賛が必要となる記念局」の場合には,提出(ルールを可視化:「知る人ぞ知る闇ルール」は撲滅).
様式は,“JARL「以外の」記念局”にも活用可能なものとする.
つまり,この様式でJARLから『記念局の後援・協賛』を得て,“JARL「以外の」記念局”として開設することも許容
(Pros: 自らの社団局のコールの一時的な変更で開設可,
Cons: QSL発送10,800円/年).
開設申し出 の続き:
理事会承認が不要な記念局・リードタイムが取れない止む無き場合
| 案 | 現 |
|---|---|
| (4) 前項にかかわらず、以下の記念局については、この限りでない。 ①以下の行事に開設するもの ア 連盟が主催するアマチュア無線フェスティバル イ 世界情報社会・電気通信日 ウ IARU HF ワールドチャンピオンシップ ②緊急やむを得ない場合(たとえば、市町村合併について議会での決議が遅れた場合。単なる開設手続きの遅れは含まない。)であって会長が特に認めたもの。 | (2) 前項にかかわらず、連盟が主催するアマチュア無線フェスティバル、ITU 記念日及び IARU HF ワールドチャンピオンシップコンテストに開設する特別記念局並びに緊急やむを得ない場合であって、会長が特に認めたものについては、この限りでない。 |
- 箇条書きにしてわかりやすく.
- 行事名は,「いまの呼び方」に合わせる(ハムフェア以外).
- JARLによる8J#ITUの開設は2003年が最後になっているが,どうする?...とりあえず残す.
- 「緊急やむを得ない場合」を,当初の想定に立ち返り明確化.
- 総務省による規定を参照.
- 『開設申出書』に,第1~第3希望の記載欄あり.
- インターネット上のリソース(ようはWebページ)は必須化(総務省が周知を要求).
ありさえすれば,形は問わない:SNSでも,qrz.comでも,開設者の個人ブログでも.
そこに向けてJARL Web(https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-6_stations/es-sta_list.htm)からリンクを設定.
いまのような,「リンク先がない記念局」は撲滅されることに(そうでないとおかしい). - #447 JARL理事会(2001年10月)における「非会員の運用における取り扱いについて」――「JARLが開設する特別局・特別記念局の運用ができるのは原則として会員としていますが,相当な公共性のある行事などに許可されることから,運用者について会員以外の方にも運用させて欲しいとの要望があり,原則は変えないものの,①短期間であってもJARLへの入会を勧める,②事前に管理者の了承を得るとともに所定のQSLカード代等の経費負担をしてもらうことを条件に,ゲストオペ運用を認めることが了承されました。 」――を包含.
- QSLカードの枚数は減らしてもらう方向に.
25枚届いた例(ただしJARLの記念局ではない):
http://dirtbikerider.blog115.fc2.com/blog-entry-1210.html - 承認を得て開設したのだから,その顛末の報告は必要であろう.
その様式については,別途検討:a. 様式を定める,b. 書き方の見本だけ示す,c. 完全フリーフォーマット,.... - 従来,記述が求められていたバンド・モード・出力は割愛(局免簡素化の流れもありますし).
- 支部長~地方本部長の了承は,書面そのものは回さずに,「確認を得ています」のチェック欄での宣言に.
「同じ行事で記念局の構想が重なった場合の整理」の役割などを引き続き期待. - #484理事会(2006年2月)における追加の取り決め「行事名や内容等が異なる特別局等の「同一のコールサイン」については、原則として3年程度の期間をおいて使用することとしました。 」を包含.
コールサイン 関連
| 案 | 現 |
|---|---|
| [削除(電波法関係審査基準を参照)] | 【特別局及び特別記念局に希望することができる呼出符号列】 各地方本部毎に、8J○又は 8N○の字の次に、1 字以上 5 字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合わせたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの (以下、省略) |
運営 関連
| 案 | 現 |
|---|---|
| 5 運営 (1) 周知広報用のインターネット上のリソースは、運用開始の前に届け出ること。 (2) 運用できるのは原則として会員とするが、非会員については以下の条件でゲストオペ運用を認める。 ①連盟への入会の勧誘 ②管理者の事前了承 ③所定の経費負担( 交信証代等) (3) 交信証は、以下により、転送に係る負荷の軽減及び経費の節減を図ること。 ①自局(記念局)から相手局:枚数を抑制(たとえば、1枚の交信証に複数の交信を連記) ②相手局から自局(記念局):送付不要の旨を告知 (4) 報告書は、開設期間の終了後、遅滞なく提出すること。 | [なし] |
『開設申出書』など
【2/17 追記】『開設申出書』
『収支予算案』
変更なし.『開設同意書』
変更なし.汎用のもの.『電波法関係審査基準』抄録
ありか:http://motobayashi.net/kijun/index.html
総務省がすでに定めていることは,単にその参照だけに留め,いちいち再規定しない.
以下の関連部分3か所を,「抄録」として抜粋し付す:
| a. | 別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局 | 17 無線設備の設備共用 |
| b. | 20 行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局 | |
| c. | 別表3 識別信号の指定基準 表1 地方委任局の無線局の識別信号の指定基準 19 アマチュア局 | (4) 行事等の開催に伴い、臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局 |
“設備共用”(a.項)については,あらためて引用.
「無線設備」の「別途調達」に直結し,また,もし不正があった際には免許人たる連盟が責を問われるため.
じっさい,疑義がある局・運用が,散見されなくもない.
とどのつまり,各運用者の「自身の(工事設計書に含まれている)リグ」との共用は不可.
ただし例外として,「記念局と設/常置場所が同じ運用者」に限っては,共用可.
| 案 | 現 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電波法関係審査基準 抄録 | [なし] | ||||||||||||||||||||||||
| 別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局 | [なし] | ||||||||||||||||||||||||
| 17 無線設備の設備共用 (1) 設備共用は、次の各条件に適合するものであること。 ア 次のいずれかによるものであること。「社団局と他の社団局との間」及び「移動する局と移動しない局との間」の設備共用は、認めない。 ①個人局と他の個人局との間 ②個人局と社団局との間 ③移動しない局と他の移動しない局との間 ④移動する局と他の移動する局との間 イ 移動しない局は設置場所、移動する局は常置場所が同一であること。 ウ 設備共用を行うことについて、当該設備共用を受ける免許人からの「承諾書」により確認できるものであること。 エ 設備共用する無線設備は、当該設備共用する者が操作できるものであること。 | [なし] | ||||||||||||||||||||||||
| 20 行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局 (1) 行事等は、次に掲げるものであること。 ア 国、独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、連盟、公益社団法人若しくは公益財団法人又はその他これらに準ずると総務大臣又は総合通信局長が認めるものが、主催、後援、協賛等をしているもの イ 学校教育法第1条の学校が、当該学校の行事として主催等しているもの。ただし、本規定によるアマチュア局の運用は、当該アマチュア局の構成員のうち当該学校の児童、生徒及び学生並びに教職員(施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用の体験運用者にあっては、当該学校及び当該学校以外の児童、生徒及び学生並びに教職員を含む。)に限る。 (2) 行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。また、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。 (3) 当該アマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。 (4) 当該アマチュア局の運用について、主催者や免許人等が、インターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報を行うものであること。 (5) 当該アマチュア局の運用について、その期間中、積極的な運用が行われるものであり、かつ、公開運用又は施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用を行うものであること。 (6) 申請者は、連盟又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって行事等に密接な関係があるものであること。 (7) 申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及びその意義を広めることについて、行事等の主催者から了解を得ていることが確認できるものであること。 (8) 当該アマチュア局の運用期間は、行事等の開催期間からみて必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1年以内とすること。 (9) アマチュア局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者から同意を得ていることが確認できるものであること。 (10) 運用計画書等の書類により、運用スケジュール、運用体制及び上記のすべての事項について確認ができるものであること。 | [なし(規程中で再規定)] | ||||||||||||||||||||||||
| 別表3 識別信号の指定基準 表1 地方委任局の無線局の識別信号の指定基準 19 アマチュア局 (4) 行事等の開催に伴い、臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局
注1 地方局別の数字の次の文字を3文字とする場合は、AAAからQQZまで及びQUAからZZZまでのものに限り指定する。 2 当該呼出符号は、行事等にふさわしいものであること。 | [なし(規程中で再規定)] |
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