市民ラジオの免許の番号

CBのコールサインのルール(原書)を見つけたので放流.昭和50年(1975年)時点です.
欠号も多く,ほかの時期のものは見つかりませんでした.


出典

昭和50年8月12日 郵政公報(電波関係号外第9号)

電波監理局達4-1 地方電波監理局で行なう無線局に関する届書等の事務処理手続規程の一部を改正する達

同年8月5日付,同日施行.



関連部分の抜粋

付録第12号中2を3とし1の次に次のように加える。

2 市民ラジオの免許の番号は、(1)の表に掲げる常置場所の地域別の文字及び(2)の表に掲げる区別によるアルフアベツトの1文字又は2文字の次に1から始まる100までの数字を順次付すること。

(1) 常置場所の地域別の文字
常置場所の地域別文字
1 東京都の区制施行地
2 横浜市
3 川崎市
4 名古屋市
5 大阪市東区
6 大阪市東淀川区
7 5及び6以外の大阪市
8 堺市
9 東大阪市
10 豊中市
11 5から10まで以外の大阪府
12 神戸市
13 北海道
14 上記以外の地域
(区の名称)
よこはま
かわさき
なごや
ひがし
ひがしよどがわ
おおさか
さかい
ひがしおおさか
とよなか
きんき
こうべ
(支庁の名称)
(都府県の名称)

(2) アルフアベツト
区別アルフアベツト
無線電話の局新たな免許を与える場合A  ―  Y
AA―YZ (注1)
(1)の表の地域別に異動があつた場合(注2)ZA―ZZ
無線電信の局Z

注1 地方局においてあらかじめ所管課別に、かつ、できる限り市郡別(必要に応じて区町村別)に割り振つておくこと。
 2 呼出名称の指定変更の申請書が提出された場合に限る。


考察

・アルファベットには地域性があった.
 つまり,シーケンシャルではなく,飛び番.
 「CB,そんなに台数,出ないでしょ!」的な違和感は,これで解消.

・アルファベット「Z,ZA~ZZ」はリザーブ.
 「ZA~ZZ」は引っ越してきた免許人用(←という解釈でいいと思います).

・CBで“電信”はないはずだが...

・文書番号は共通:
 ・改正される側のご本尊(「達」)
 ・改正をぶつける側の,この「一部を改正する達」
 のどちらも,「達4-1」となっている.



免許の番号 = 呼出名称

CBの免許状には「免許の番号」「呼出名称」の双方の扱いでコールサインが記されていました.
それらは以下のスキームで連携が図られていたのでした.

電波監理局達4-5 呼出符号、呼出名称および標識符号の指定基準の一部を改正する達
として,以下の記述が含まれていました〔昭和49年12月27日付(同日施行),同日付 郵政公報(電波関係号外第20号)から〕:
付録第2号の19の表呼出名称の欄の2中「26Mc帯または27Mc帯」を「市民ラジオ以外の26MHz帯又は27MHz帯」に改め、同2を同欄の3とし、同欄の1の次に次のように加える。

2 市民ラジオ(26MHz帯又は27MHz帯の電波を使用する簡易無線局であつて、無線機器型式検定規則による型式検定に合格した簡易無線業務用の無線設備を使用するもの。)の簡易無線局

局達4-1 第29条の規定により付する免許の番号と同一のもの




以下,イメージです(クリックで拡大:288KB・508KB)

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