続・局免の電子化
再起動.本日公布.施行は9か月以内です.
『電波法及び放送法の一部を改正する法律』〔R7法律27〕
https://www.kanpo.go.jp/20250425/20250425g00093/20250425g000930006f.html
https://jj1wtl.seesaa.net/article/503325403.html
『延期:局免の電子化』
https://jj1wtl.seesaa.net/article/504993272.html
放送関係の直近のうごきは,たまたま今日(4/25)公表された,以下の資料がよくまとまっています:
『第3次取りまとめ以降の動き』(デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001006816.pdf
いかんせん,紙の局免がなくなりますんで.



一気.

『電波法及び放送法の一部を改正する法律』〔R7法律27〕
https://www.kanpo.go.jp/20250425/20250425g00093/20250425g000930006f.html
過去記事ありか
『パブコメ募集:局免の電子化』https://jj1wtl.seesaa.net/article/503325403.html
『延期:局免の電子化』
https://jj1wtl.seesaa.net/article/504993272.html
あらまし(超訳)
一 電波法の一部改正関係(第一条関係)1 「周波数オークション」を導入します㈠ キャリアの,6GHz超のバンドは,定める期間のうちに申請してください㈡ 『価額競争実施指針』を定めます㈢ 「周波数×使用区域」で落札者を認定します㈣ 落札金は期限までに納付してね(詳細は『価額競争実施指針』)㈤ 無線局の免許の申請は、㈠の期間から遅れてもいいです㈥ 落札金は,「6GHz超の電波の能率的な利用の増進」に使います2 局免のデジタル化にむけて,土台を整えます㈠ 無線局の免許状等のデジタル化⑴ 免許の電磁的記録を作り,「作ったよ」ということを,免許人に知らせます
免許人は,有効期間中,閲覧できます⑵ 免許人は、「記録されている事項を証明した書面」の交付を求めることができます㈡ 登録検査等事業者の登録証等のデジタル化⑴ 事業者の事項をファイルに記録します⑵ 事業者にはファイルの事項(一部)を公表します㈢ 国の機関・独立行政法人・大口ユーザは,電子化がmustです3 電波利用料の額と使い道を見直します㈠ 額を見直しました(アマチュアは不変で「300円/年」)㈡ 使途を拡大します:(a) 大規模災害に備えての基地局の整備,(b) 周波数の共同利用,(c) 無線から代替となる有線への変更4 HAPSの実用化が見えてきたので,規定を整備します基地局の「地上シバリ」を解いて,“空飛ぶ基地局”でもいいことにします5 「船舶地球局」の免許期間を,無期限にします義務船舶局相当として許されるようになったので6 伝搬障害防止区域の指定範囲に「水上」も含めることにします水上の工作物が増えているので
二 放送法の一部改正関係(第二条関係)1 基幹放送事業者の認定証のデジタル化に関する制度の整備㈠ 認定にの電磁的記録を作り,「作ったよ」ということを事業者に知らせます
事業者は,有効期間中,閲覧できます㈡ 事業者は,「記録されている事項を証明した書面」の交付を求めることができます2 特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹放送局を廃止する際の規律の整備㈠ ミニサテ局をやめたければやめてもいいけど,代わりの視聴手段を提供してあげないとだめよ㈡ 「㈠」をしようとするときは,内容を公表して
三 きょう(2025-04-25)から9か月以内には施行しますが,その日は別途政令で定めます
放送関係の直近のうごきは,たまたま今日(4/25)公表された,以下の資料がよくまとまっています:
『第3次取りまとめ以降の動き』(デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001006816.pdf
以下,「局免完全電子化」まわりの新/旧 条文比較
みなさん必死に覚えたであろう――免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
〔21条〕
免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。――などは,ガラっと変わります.
〔24条〕
いかんせん,紙の局免がなくなりますんで.
免許記録

| 新 | 旧 |
|---|---|
| (免許記録) | (免許状) |
第十四条 総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一 免許の年月日及び免許の番号 二 免許人の氏名又は名称及び住所 三 無線局の種別 四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。) 五 通信の相手方及び通信事項 六 無線設備の設置場所 七 免許の有効期間 八 識別信号 九 電波の型式及び周波数 十 空中線電力 十一 運用許容時間 | 第十四条 総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。 |
2 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 免許の年月日及び免許の番号 二 免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所 三 無線局の種別 四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。) 五 通信の相手方及び通信事項 六 無線設備の設置場所 七 免許の有効期間 八 識別信号 九 電波の型式及び周波数 十 空中線電力 十一 運用許容時間 | |
2 総務大臣は、基幹放送局の免許を与えたときは、前項の規定にかかわらず、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一 前項各号(基幹放送のみをする無線局にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項 二 放送区域 三 特定地上基幹放送局にあつては、放送事項 四 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつては、当該他人の氏名又は名称 | 3 基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 前項各号(基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項 二 放送区域 三 特定地上基幹放送局の免許状にあつては、放送事項 四 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許状にあつては、当該他人の氏名又は名称 |
| (証明書の交付) | [新設] |
第十四条の二 免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 |
免許記録の変更等

| (免許記録の変更等) | (免許状の訂正) |
| 新 | 旧 |
|---|---|
第二十一条 総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 一 第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をしたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しくは第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定による期限の延長をしたとき。 二 次項の規定による届出があつたとき。 | 第二十一条 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 |
2 免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 |
免許の失効の記録

| 新 | 旧 |
|---|---|
| (免許の失効の記録) | (免許状の返納) |
| 第二十四条 免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。 | 第二十四条 免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 |
免許記録に関する経過措置
「みなさんの つぎの再免のタイミング で順次電子化」では ない です.一気.

附則
(免許記録に関する経過措置)第三条 新電波法第十四条及び第二十七条の五第二項の規定は、総務大臣が施行日以後に無線局(電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。以下同じ。)の免許を与えた場合について適用する。2 総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての無線局の免許について、新電波法第十四条又は第二十七条の五第二項の規定の例により、当該免許に係る免許記録(新電波法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該免許記録に記録されている事項を当該免許を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。3 総務大臣は、この法律の施行の際現に無線局の免許を受けている者が施行日において前項の免許記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る免許記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。一 総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において無線局の免許を受けている者 告示日二 告示日の翌日から施行日の前日までの間に無線局の免許を受けた者 当該免許を受けた日
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